5月8日以前は新型コロナウイルス感染症発症日をday 0とし、翌日から数えて7日目(day 7)までを療養期間、8日目(day 8)を療養解除日とされていました。day 5までに解熱していない方は解熱した日から3日目が療養解除日とされていました。5月8日から法律に基づく外出の自粛要請はなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられることとなりました。しかし、新型コロナウイルスに感染された方が、この期間中にウイルスを周りに広める危険性には変化がありません。できるだけ他の人に移さないようなご配慮をお願いしたいと思います。何日から出勤できるかは、それぞれお勤めの所での取り決め(上司の方との相談)と、ご自身の体調によります。学生の方は、インフルエンザ感染時と同様に、発症後5日目(day 5)までを出席停止(day 3までに解熱していない方は解熱した日からさらに2日間までを出席停止)と定められています。
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